療養費ニュース『施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について』
『療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について』の通知が出されました。
特例対象
令和3年度から令和7年度までの資格取得者
特例内容
【施術管理者の要件として、実務経験が1年以上必要でしたが、特例対象者は研修実施施術所において、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ合計7日相当の実務研修を受けることによって管理施術者としての実務経験の要件を満たす】との内容です。
保健所に届け出1年以上の施術所で研修すれば実務経験特例取得
保健所に届け出て1年以上の施術所は、研修実施施術所になれまですので、藤和マッサージも研修実施施術所として、特例対象者を受け入れて、研修を実施する予定です。
詳しくは、下記の厚生労働省の通知をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20210212_01.pdf
藤和マッサージも本特例の研修対象施術所として、特例対象者の研修を受け入れ予定です。
藤和マッサージも本特例の研修対象施術所として、特例対象者の研修を受け入れ予定です。問合せフォームよりお問い合わせください。
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