訪問マッサージ・リハビリ・はりきゅう治療『藤和マッサージ』

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事務|同意書確認テスト事前資料

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同意書とは

マッサージの同意書とは、マッサージの保険治療を受けるために必要となる、医師が発行する許可書になります。

マッサージを行う施術者は、同意書の指示に従って施術します。

同意書に記載されている内容が適切でない場合、同意書は無効もしくは一部無効となり、無効となった部分は保険算定をすることができなくなります。

◎【症状】の部位と【施術の種類施術部位】の部位が合致する部位のみ算定可

【症状】の部位と【施術の種類施術部位】の部位が合致する部位のみ算定できる。

◎【施術の種類】には、マッサージと変形徒手矯正術の2つ

【施術の種類】には、マッサージと変形徒手矯正術の2つがある。変形徒手矯正術はマッサージの加算扱いでのみ算定可能となる。

したがって、マッサージの施術部位に〇がついていない部位に関しては、変形徒手矯正術の施術部位に〇がついていたとしても、変形徒手矯正術を算定することはできない。

サンプル②事例

マッサージ⇒躯幹・右上肢 に丸印あり
変形徒手矯正術⇒右上肢・左下肢 に丸印あり

実際に算定できる箇所:マッサージ2部位(躯幹・右上肢)、変形徒手矯正術1部位(右上肢)
変形徒手2部位(右上肢・左下肢)に〇がついているが、マッサージの方には左下肢の部位に〇がないため、変形徒手矯正術の左下肢は算定できない。

◎変形徒手矯正術を算定できる条件

変形徒手矯正術を算定するためには、条件1)「変形徒手矯正術」と同じ部位にマッサージ部位〇があり、条件2)「変形徒手矯正術」の丸印と同じ部位に【症状】の「関節拘縮」の丸印が必要である。
(肩・肘・手首⇒上肢  股関節・膝・足首⇒下肢 例:右肩に〇がついている=右上肢)

サンプル③事例

「変形徒手矯正術」の右上肢・左下肢に丸印があり、【症状】の「関節拘縮」が右上肢に丸印ありの場合⇒右上肢のみ変形徒手矯正術が算定できる、左下肢は算定できない

◎往療欄

往療欄の「必要とする」に〇が必要である。〇がない場合、訪問マッサージの訪問(往療)料金は請求できない。また、往療を必要とする理由の該当箇所に〇が必要となる。

◎診察日と同意日の整合性

診察日と同意日が同日、または診察日より後の同意日が有効である。診察日より前の同意日で発行された同意書は無効となる。

同意日1/10、診察日1/10  OK

同意日1/10、診察日1/9  OK

同意日1/10、診察日1/11  NG

◎病院名・病院所在地・医師名の記載がない同意書は無効となる。

医師の押印は無くても良い=不要。ただし、訂正箇所には二重線を引き、医師名の押印が必要である。

◎同意書の有効期限は、施術の種類が、マッサージのみの場合は6カ月、変形徒手矯正術を算定する場合は1ヶ月となる。

同意書の有効期限は、施術の種類が、マッサージのみの場合は6カ月、変形徒手矯正術を算定する場合は1ヶ月となる。

マッサージ同意書チェックポイントまとめ

【R4.2月版】事務面接時用同意書テスト-チェックポイントまとめ


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