受領委任登録について(あん摩マッサージ指圧はりきゅうの受領委任)
受領委任(施術管理者)登録(※エリア状況により、先に受領委任(施術管理者)登録をしていただく場合と受領委任(施術管理者)登録をしていなくても業務委託可能な場合があります。)
・受領委任(施術管理者)登録することによって、保険請求が可能になります。
・要件:マッサージ師、鍼灸師が(保健所に届け出ている)施術所での実務経験が1年以上
■ 実務経験の「対象になる経験・ならない経験」
ここでいう実務経験とは、保健所に届け出ている施術所での勤務を指します。
・対象になる例:マッサージ・はり灸を行っている施術所(施術所として登録がある訪問専門でも可)での勤務
・対象にならない例:リラクゼーション店、病院・(鍼灸院併設ではない)接骨院 など
※ご自身の経験が該当するか不明な場合は、お気軽にご相談ください。
↑必ず要件を満たすか確認してください。詳細問い合わせは、下記に記している各厚生局へ問い合わせてください。
受領委任(施術管理者)登録の流れ
①保健所に届け(出張専門届けor施術所開設届け)
自身の管轄保健所へ届け出ます。『出張専門届け』でも『施術所開設届け』でも良いです。
(施術所を設けない場合は、出張専門届け)
費用:無料
窓口問い合わせ先:お住いの地域の保健所
②施術管理者研修を受講する(※受講済みであれば不要)
施術管理者研修の詳細ページ 土日の2日間
毎月オンラインでも開催(概ね2か月後の受講を申し込み形態)
費用:あり
窓口問い合わせ先:公益財団法人東洋療法研修試験財団主催
③厚生局へ療養費の受領委任の申し出を行う
自分の住んでいる下記の各厚生局へ申し出を行う
費用:無料
窓口問い合わせ先:各地域の厚生局 詳細は各HP及び各厚生局
『療養費の受領委任に関する申し出 ○○(地域)』で検索
各厚生局の受領委任(施術管理者)登録案内ページ一覧(自身の住まいの地域のページを参照)
業務委託セラピスト募集案内ページ|藤和マッサージ
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